年金納付期間の短縮

無年金者対策として、年金受給資格期間をこれまでの25年から10年に短縮

64万人が新たに受給資格を得ることになります。



平成29年9月分から年金受給資格期間が25年以上なくても、10年以上で受給資格が得られるようになりました!


年金というのは受給権発生月分の年金は貰えません。だから初回支払いは平成29年10月から、まず9月分の1ヶ月分を。その後は偶数月に前2ヶ月分を支払う。12月なら、10、11月分の年金支給。

この年金受給資格期間を10年に短縮というのは、平成24年8月に成立した年金機能強化法により実施される事が決まったものです。


25年…受給額(一ヶ月)4万円
10年…受給額(一ヶ月)1万6000円
















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